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日本ライフメンター協会への入会お申込みはこちらからお願いいたします。
一般社団法人日本ライフメンター協会規則 この規則は、一般社団法人日本ライフメンター協会(以下「本協会」という。)定款に定められた事項のほか、 本協会の会員に関し必要な事項を定める(以下「本規則」という。)。 第1条(目的) 本協会及び会員は、市民の社会生活の環境が変化し、家族または企業において不信、不安、葛藤、拒絶、衰弱、絶望などの様々なストレスを原因として精神的に健康を害している人々を助けることを目的とし、会 員による調査、研究、研修、交流を通じて、ライフメンターとしての能力の向上を図る。 第2条(会員の資質) 本協会には次の会員を置く。 本協会の目的に賛同する個人で、ライフメンターとしての自己研鑽を怠らず、質の高いカウンセリングを目指す者。 第3条(入会) 1.本協会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書に署名し、申し込むものとする。 2.入会は、本協会の入会審査委員会による審査の上、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 第4条(会員の義務) 会員は、次に定める入会金及び年会費等を納入しなければならない。 1.入会金 会員 入会金15,000円 年会費10,000円 2.会員は、この規則のほか、法令、定款、倫理規定および理事会の定めるその他の規程・決議等を順守しなければならない。 第5条(有効期間) 会員の有効期限は、毎年、1月1日から12月31日までとする。ただし、初回の登録の際には登録日から12月31日までとする。 第6条(会員へのサービス) 会員は次のサービスを受けることができる。 1.本協会が主催するイベント、講演会等への参加 2.本協会が主催する研修会への参加 3.法人もしくは個人に対する業務提供の紹介及び斡旋 第7条(会員の義務) 1.会員は、本協会の活動に対して自ら進んで協力し、会員と友好を暖めるものとする 2.会員は、社員総会で別に定める倫理規程、秘密保持規定等を遵守しなければならない 3.会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに届け出なければならない 第8条(会員資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 1.退会したとき 2.成年被後見人、被保佐人、又は被補助人になったとき 3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき 4.6か月以上会費を滞納したとき 5.除名されたとき 第9条(退会) 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 第10条(除名) 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権の2分の1以上の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 1.本協会の定款又は規則に違反したとき。 2.本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 3.その他の正当な事由があるとき。 4.前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務) 1.会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 2.本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 第12条(改正) この規則の改正は、社員総会の承認をえなければならない。
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